IEEE Circuits and Systems Society Japan Joint Chapter
(Tokyo/Hiroshima/Nagoya/Sapporo/Sendai/Shin-Etsu/Japan Council Joint Sections Chapter)
(Tokyo/HR/NG/SP/SE/SD Jt Sec Chap)

[CAS-04]


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最終更新 2017年2月16日

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IEEE Circuits and Systems Society Japan Joint Chapter 運営規約

はじめに

IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 445 Hoes Lane Piscataway, NJ, USA)には部門別の組織であるSocietyと地域別の組織がある.IEEE Circuits and Systems Society(CASS)日本合同チャプター(以後,CASS JJCと記載する)は,CASSに属する日本在住のIEEE会員のうち,東京支部,札幌支部,仙台支部,信越支部,名古屋支部,広島支部に属する会員によって構成される支部合同単位組織(合同チャプター,Joint Chapter)であり, IEEEの地域別の組織としては,Region-10 Japan Councilの東京支部,札幌支部,仙台支部,信越支部,名古屋支部,広島支部の傘下で,東京支部を幹事支部とする.

第1条 CASS JJCの活動

CASS JJCは以下の活動及び関連する活動を行う.
(1) Nomination:DL (Distinguished Lecturer), Fellow及びIEEE AwardsなどのNomination活動.
(2) Award:CASS JJC独自のAwardsの企画,受賞者の選考.
(3) Publicity & Publication:CASS JJCのWebsiteの運営,CASS News letter原稿の作成/投稿を初めとする各種広報活動.
(4) Technical:CASS本体が関連する学会等の支援,CASS JJC主催等の学会等の企画とアレンジ.
(5) Education&Membership:DLミーティングの企画,アレンジ等の教育活動と,これを通したMember 数増加の取り組みなどMember全体へのサービス活動.

第2条 CASS JJCの会員の種類

(1) Member:IEEE CASSに属する日本在住のIEEE会員のうち,東京支部,札幌支部,仙台支部,信越支部,名古屋支部,広島支部に属する会員.
(2) Committee Member:CASS JJC Memberの中から,分野ならびに支部を代表して活動するものをCommittee Memberとして選出する.
(3) Officer:チャプターを代表してCASSJJCの運営を推進するとともに,IEEE本部,日本Council及び東京支部との連絡報告を行う.IEEE本部に承認されたチャプターの公式な(Official)代表であり,Chair, Vice Chair, Secretary, Treasurerの各1名,計4名で構成される.

第3条 委員会の定義および運営

(1) 委員会は,OfficerとCommittee Memberで構成する.
(2) 委員会は,年1回年度初めに開催する.また,必要に応じて臨時の委員会を開催することができる.委員会の目的は,前年度の活動報告及び会計報告を行うことであり,出席者の承認を得ることにより前年度の活動が完了する.また,新年度の活動計画を提案し,了承を得るものとする.

第4条 Officer及びCommittee Memberの選出

(1) Officerの選出:第2条(3)のOfficerは,CASS JJCのMemberの合意の基に選出する.原則として前任のVice Chairが次期Chairの候補者となる.SecretaryとTreasurerはChair及びVice Chairと緊密な連携を必要とするため,原則としてChairが候補者を指名する.
(2) Committee Memberの選出:第2条(2)のCommittee Memberは原則として前任者が指名する.

第5条 Officer及びCommittee Memberの任期

(1) Officerの任期は1月1日から翌年の12月31日までの2年間とする.
(2) Committee Memberの任期は2年とする.ただし,再任は認めるものとする.

第6条 予算の管理

(1) IEEE本部の予算管理ルールに従い管理するものとする.
(2) 予算の管理会計年度は,IEEE本部の指示に従い,1月1日〜12月31日までの1年間とし,CASS JJCの執り行うすべての行事はこの会計年度に従うものとする.
(3) Treasurerは,毎年度末(12月)にIEEE本部に対して会計報告を行なうと共にCASS JJC委員会において会計報告を行い,予算執行および管理内容の承認を得るものとする.

第7条 運営規約の改定

(1) 運営規約はIEEE本部のPolicyに従って具体的な運営のルールを定めるものとする.
(2) 必要な運営規約の改定は,委員会にて審議の上,Memberの過半数の賛成により可能とする.

付則

本規約は平成29年2月14日より施行する。