IEEE名古屋支部若手奨励賞基準(2018年4月26日)

IEEE名古屋支部若手奨励賞基準

2018 年 4月 26日

第1条 IEEE名古屋支部所属の会員を対象とする若手奨励賞の授与は、この規定により行う。

第2条 授与の種類は、IEEE名古屋支部若手奨励賞(IEEE Nagoya Section Young Researcher Award: 以下、若手奨励賞とよぶ)とする。

第3条 若手奨励賞は、過去3年間に、以下の項目を一つ以上満たす会員を対象とする。

(ア) IEEE発行の雑誌 [*]に採録された論文に第1著者で発表(採録を含む)。
*:http://www.ieee.org/publications_standards/publications/journmag/journals_
magazines.htmlにあるjournals, transactions, letters, magazinesなどが対象。(イ) IEEE主催の国際会議(symposium, conference:除くworkshop)で招待講演。
(ウ) IEEE主催の国際会議でのチュートリアル講師。

第4条 若手奨励賞を授与する資格を有する者は、つぎの条件を満たす者とする。

(ア) 35歳以下。(対象年の6月末時点)
(イ) IEEE会員歴1年以上で、申請年度に名古屋支部所属の会員。
(ウ) 過去に本若手奨励賞を受けていない者であること。

第5条 対象者の申請は、以下の手順で実施する。

(ア) 4月中に、支部は、HP、メールなどで名古屋支部の会員に公示する。
(イ) 8月末までに、自薦・他薦にかかわらず若手奨励賞申請書、2名のIEEE会員の推薦状、申請条件の写しを支部に提出する。

第6条 受賞者は若干名とし、その選定においては、名古屋支部のYoung Professional、Student Branchのメンバ、会員であることを考慮し、審査委員会の評価を基に役員会・理事会で決定する。

第7条 この基準の改正は役員会・理事会によって行われる。

以 上

附則

(1) 第 3条の過去 条の過去 3年間は、第 年間は、第 5条の日程 条の日程 を考慮して を考慮して を考慮して 対象年の 対象年の 6月末を区切りとする。 月末を区切りとする。 月末を区切りとする。 月末を区切りとする。

(例) (例) 2012012018年の対象者は、 年の対象者は、 年の対象者は、 201 5年 7月 1日から 日から 201 8年 6月 30日までの活動が対象となる。 日までの活動が対象となる。 日までの活動が対象となる。 日までの活動が対象となる。 日までの活動が対象となる。

(2) 賞状と副を授与する。 賞状と副を授与する。 賞状と副を授与する。 賞状と副を授与する。

(3)この基準は2017年の募集より実施する。

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